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【必読】春から研修医の方へ!研修医のアルバイト禁止についてのまとめ
こんにちは、やぎ(@yagi_note01)です!
国家試験お疲れさまでした!まずはゆっくりと体を休めてくださいね。
これから研修医になるにあたって、知っておきたいことをまとめていこうと思います。
研修医になったらはじめたいことのひとつに、医師のポイ活があります。
M3や日経メディカルなどの医師専用の医療情報サイトでポイントを得る活動です。
研修医でも、ある程度コツをつかむと月1〜2万円程度は安定して稼ぐことができます。
ほぼ不労で年15〜20万円は稼ぐことができるのでオススメです。
今回は、医師のポイ活をはじめるにあたって絶対に知っておきたい、研修医のアルバイト禁止について深堀りしていきます。
まずは、結論です。
- 臨床研修の専念に差し支えない範囲の副業は、禁止とされていない
- 病院の就業規則で禁止されていればNG
- 公立病院や国立病院機構ではみなし公務員となるため副業禁止
これから解説していきます。
研修医は『診療のアルバイト』をすることはできない
初期研修医は診療のアルバイトをすることは医師法で禁止されています。
医師法第16条の5
「臨床研修を受けている医師は、臨床研修に専念し、その資質の向上を図るように努めなければならない。」
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000201
これを受けて、厚生労働省が公表した医師臨床研修に関するQ&A(研修医編)では、次のように記載されています。
医師臨床研修に関するQ&A(研修医編). 厚生労働省
- 研修期間中に診療のアルバイトをしても良いのですか。
(前略)研修期間中に診療のアルバイトをすることはできません。
このようにしっかりと明文化されているため、研修医は上級医のように医師のバイトをすることはできません。
これは研修に集中するためなので、当然だと思います。
診療のアルバイトが禁止なのはなぜなのか
そもそも現行の臨床研修制度が導入される際のコンセプトとして、厚生労働省は以下のように述べています。
研修医の処遇について研修医がアルバイトをせずに研修に専念できるよう、研修医の手当、研修時間や健康管理等の処遇が適切に行われていなければならず、また、宿舎等の研修環境が確保されていることも必要である。今後、研修医の処遇の在り方についてさらに検討を進めるとともに、臨床研修の費用負担の在り方についても、施設整備や研修経費の助成、診療報酬における対応も含めて幅広く検討を進める。
新たな医師臨床研修制度の在り方について(案). 厚生労働省
かつては、研修病院からの賃金だけでは生活できなかったため、アルバイトは必須でした。
研修医の過労死問題などもあり、そもそもが研修医がアルバイトなどの副業をせずに済むように現行環境が整備されています。
このために、臨床研修病院には助成金も交付されています。
研修医は守られていますよね。
不労所得や『診療のアルバイト』以外は可能か
一方で、学生時代からYoutubeや投資などで不労所得を得ているひともいるかと思います。
そういった診療のアルバイト以外での収入がある場合の取り扱いについては、これまで議論を呼んできました。
実際に上記の医師法でも、厚生労働省の通達でも、『診療のアルバイト』を禁止することは明文化されていますが、その他の収入についてはグレーの部分があるのです。
以下のサイトでは、実際に問い合わせた際の返答が記載されていました。引用させていただきます。)
Q. 勤労によらず事業としてもいない「金融による所得(例:株式売買差益、配当金・利子収入など)」「雑所得(例:講演料、印税、商品モニター謝礼、為替差益など)」なども禁止されるのか。
研修医のアルバイト禁止についてのコメントあれこれ 聖マリアンナ医科大学病院臨床研修Blog
A. 金融による所得として具体名が上げられている株式売買差益や配当金等は、自身の資産の運用を専門業者に委託することにより生じる利益であるため、アルバイトには該当しないと判断します。及びウエブサイト運営による広告収入等は臨床研修の専念義務に支障を来すものであれば当然自粛していただく必要があります。
医師臨床研修に関するQ & A(研修医編)において、「研修期間中に診療のアルバイトをすること」は禁止であると明記されています。
2020.3.31までやることリスト&4月以降の方針(研修医のアフィリエイトとか)について tryしない医学記録
しかし、診療行為を伴わないアルバイト・収入に関しましては、国が禁止とする規定はございません。
研修中の兼業・副収入等の可否については、初期研修先の臨床研修病院で定めている就業規則等によって異なりますので、お手数ですが病院の方にもご確認いただけますでしょうか。
以上からは、
- 診療のアルバイト以外は、臨床研修の専念義務に支障をきたすものであれば禁止。
- しかし、それを明文化した規定はないので、各臨床研修病院の就業規則とあわせて判断すること。
と考えてよさそうです。
まとめると、こうなります。
- 臨床研修の専念に差し支えない範囲の副業は、禁止とされていない。
- 病院の就業規則で禁止されていればNG
臨床研修の専念に差し支えない範囲について
私見になりますが、臨床研修の専念に差し支えない範囲とはどの範囲なのか、それを具体的に線引することは難しいです。
業務中に副業を試みるのはもってのほかでしょう。まとまった時間が必要なアルバイトも不可能です。
一方で、業務終了後にちょこっと行うポイ活やブログで稼ぐのが業務に支障をきたすとは考えにくいです。
結論として、各臨床研修病院での規則で指定されていないかぎり、ポイ活やブログで稼ぐのは問題ないと考えます。
公立病院や国立病院機構ではみなし公務員となるため、地方公務員法や国家公務員法により副業禁止になるので注意しましょう。
あくまでも私個人の見解です。実際に問題ないと保証するものではございませんので、ご了承ください。
まとめ
最後に、以上をまとめます。
- 臨床研修の専念に差し支えない範囲の副業は、禁止とされていない
- 病院の就業規則で禁止されていればNG
- 公立病院や国立病院機構ではみなし公務員となるため副業禁止
臨床研修を最も重視するのは当然のこととして、空いた時間でちょこっと稼ぐ分には問題ないと考えます。
各病院の就業規則を確認のうえ、ポイ活で稼いでいきましょう。
この記事がお役に立てれば幸いです。では!
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